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   <title>０からわかる初心者のための税金と確定申告</title>
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   <updated>2008-02-05T00:27:00Z</updated>
   <subtitle>初心者や主婦の方で副業や内職・パートなどで稼いでいる方が多いと思います。そこで気になる税金と確定申告の基礎知識を０からわかりやすく解説します♪</subtitle>
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   <title>はじめての確定申告</title>
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   <published>2007-12-13T05:03:16Z</published>
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   <summary>前年の1年間（1月1日から12月31日までの間）に、所得のあった人が所得税額を申告納税すること、または納め過ぎた所得税を還付申告することを確定申告と言います。毎年、原則として翌年の2月中旬から3月中旬...</summary>
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      前年の1年間（1月1日から12月31日までの間）に、所得のあった人が所得税額を申告納税すること、または納め過ぎた所得税を還付申告することを確定申告と言います。毎年、原則として翌年の2月中旬から3月中旬に行います。確定申告ってなんだか難しそうという先入観もあるでしょうが、まずは確定申告について、正確に知ることが大切ですね。
さて、一言で税金と言っても、税金には所得税・消費税・固定資産税、自動車税、市県民税など、さまざまな税金の種類があります。また、日々の生活の中に密着した税金としていちばんよく知られているのは、消費税です。物品を購入する際には、必ず消費税が含まれていますが、私たち国民には、これらの税金を納付する義務があります。
確定申告では、前年1年間に得た所得を計算することによって、納税額を確定させます。しかし、企業によっては、年末調整で、源泉徴収という形で税金を徴収している場合もあれば、予定納税という形で税金を前払いしている場合もあります。したがって、確定申告は税金を計算して払った税金との精算の手続きをするというような意味合いもあります。

確定申告をするには、税務署に行って、まず確定申告をするための専用の用紙をもらって、その用紙に記入します。はじめて確定申告をする際に、用紙を見ただけでは、金額などの記入の仕方がわかりづらいと思いますが、記入例が掲載されたものをサンプルとして一緒にもらえるので、参照するとよいでしょう。
また、確定申告の受付期間中には、税務署の職員が窓口で丁寧に応対してくれますので、書き方がわからないときや、はじめて確定申告に行く人は、窓口で職員さんに尋ねるとよいでしょう。確定申告をするのはおもに個人事業主ですが、前年1年間の収入(売上)金額、業務に関係ある必要経費、収入(売上)から必要経費を差し引いたものが前年の所得になります。必要経費には、領収書が必要になりますので、保管しておきます。必要経費は、業務のために発生した交通費、雑費、消耗品費などがあります。内容によっては、必要経費として認められない場合があります。
一般的に、確定申告をしなければならない人は、個人事業主ですが、サラリーマンも場合によっては確定申告をしなければならない場合があります。
      
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   <title>確定申告の注意点</title>
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   <published>2007-12-12T00:43:42Z</published>
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      確定申告をする際の注意する点として考えられることをいくつかあげておきましょう。
確定申告をする必要のある人は、毎年のことなので、簡易保険や生命保険に加入している人は、満期受取金の申告漏れなどに注意しましょう。 
また、所得税の申告には、事業所得や不動産所得の専従者給与が従事している仕事の内容に対して、多すぎないかなど確認しておく必要があります。
また、ここ近年の間に、確定申告の規定が若干変わっている点があります。税務署で、確定申告の用紙をもらうときに昨年度との相違点などが書かれてありますので、説明をしっかり読んでおく必要があります。
確定申告は、決して難しいものではありません。わからないことがあれば、税務署の職員に積極的に聞くことが大切です。確定申告の用紙を税務署に提出した後になってから、申告漏れがあった、とか、収入金額や必要経費の加算漏れなどがないように、提出前にはしっかり確認しておくことが大切です。必要経費については、領収書を保管したり、帳簿に記帳して記録に残しておくと、なおよいでしょう。
税務署に、記入した確定申告用紙を提出、または郵送で送る際には、控えの用紙にも必ず記入しておきます。来年、また確定申告に使うときのためにも、参照するとわかりやすいので、必ず提出用の用紙と同じように記入して、とっておくように心がけましょう。

最近では、確定申告の用紙は、税務署に郵送したり、窓口で順番を待つこともなく、インターネットで確定申告が出来るようになりました。
インターネットによる電子化の促進の為に、医療費の領収証や生命保険料控除の証明書　などの第三者作成書類の添付が不要になりました。ただし、税務署長は原則として、確定申告時期から３年間、その内容を確認する必要があった場合などにおいて、それらの書類の提出を求めることが出来ます。
医療費の領収書や社会保険料控除の証明書、小規模企業共済等掛金控除の証明書、生命保険料控除の証明書、給与所得や退職所得、および公的年金等の源泉徴収票などは、その年の確定申告が終わったあとも、とっておく必要があります。確定申告の用紙を郵送する際には、基本的に確定申告の期間内である３月15日までの消印が有効とされます。期限の翌日、３月16日に税務署に着いたとしても、３月15日までの郵便局の消印があれば期限内の申告になります。ただし、メール便など宅配便で送ると、３月15日までに着けばもちろんいいですが、その翌日に着いた場合には、認められません。
期限内の日付に発送したという証明があっても、着いた日が期限外であれば、郵便局の消印と同じ効力にはなりません。郵便局の「消印有効」には、そのような意味があります。
      
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   <title>確定申告の多い質問①</title>
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   <published>2007-12-11T05:05:20Z</published>
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   <summary>確定申告と一言で言っても、その人の職種などによって、確定申告のしかたが違う場合があります。一般的に、確定申告をしなければならない人は個人事業主がほとんどですが、確定申告をする際に、自分でどう判断したら...</summary>
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      確定申告と一言で言っても、その人の職種などによって、確定申告のしかたが違う場合があります。一般的に、確定申告をしなければならない人は個人事業主がほとんどですが、確定申告をする際に、自分でどう判断したらよいか迷うものの一つに、必要経費があります。
個人事業主が、開業日以前に支出した事業用にかかった事務所の什器備品などは、必要経費として認められるでしょうか?　当然、必要経費として認められます。
しかし、開業するために準備に要した費用は、一見、交通費などのように必要経費にあげてしまいがちですが、「開業費」として「繰延資産」という扱いになります。「繰延資産」とは、そのお金を支出した効果が、支出の時だけでなく将来にもおよぶ経費は、支出した年度に一括して費用として計上するのではなく、その効果のおよぶ期間に分けて費用に計上するという考えです。
「開業費」として計上されたものに対して、償却期間は５年間になります。ただし、任意での償却となっているので、５年以内であれば、３年または１年で償却して必要経費に繰り入れることができます。「開業費」は、もちろんすべて開業した年度の経費として計上することも可能です。

必要経費は、どこまで計上出来るでしょうか。
領収書がないとき、あるいは、領収書を発行できない場合については、仕事に必要な費用であれば必要経費として認められます。領収書をもらい忘れたり、領収書が発行されないものに関しては、「出金伝票」などに、支払先、金額、内容を記載して、その代わりとすることが出来ます。支払いとその内容が証明できる書類があれば、それも一緒に保管するようにしましょう。仕事のために交通費としてバスや電車の運賃などは、領収書をその都度発行するものではないのですが、そのような場合に、帳簿に金額や内容について記入しておくとよいでしょう。
また、個人事業主が出張した場合の食事代などは、出張先であっても「生活費」とみなされてしまいます。ただし、取引先と食事をしながら打合せなどをした場合は、それを「交際費」や「打合会議費」として必要経費として計上することが出来ます。
ただし、個人事業主に従業員がいて、その事業所独自の旅費規定を設けて、それに基づいて従業員へ支払う場合には認められます。事業主には認められません。
なお、国民健康保険料や国民年金は必要経費ではありません。ただし、確定申告の所得控除（社会保険料控除）として全額が認められています。健康保険料は年間に負担する金額が大きいので、確定申告の際には記入漏れをしないように注意しましょう。
      
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   <title>確定申告の多い質問②</title>
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   <published>2007-12-10T11:19:11Z</published>
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      必要経費は、どこまで計上出来るでしょうか。
領収書がないとき、あるいは、領収書を発行できない場合については、仕事に必要な費用であれば必要経費として認められます。領収書をもらい忘れたり、領収書が発行されないものに関しては、「出金伝票」などに、支払先、金額、内容を記載して、その代わりとすることが出来ます。支払いとその内容が証明できる書類があれば、それも一緒に保管するようにしましょう。仕事のために交通費としてバスや電車の運賃などは、領収書をその都度発行するものではないのですが、そのような場合に、帳簿に金額や内容について記入しておくとよいでしょう。
また、個人事業主が出張した場合の食事代などは、出張先であっても「生活費」とみなされてしまいます。ただし、取引先と食事をしながら打合せなどをした場合は、それを「交際費」や「打合会議費」として必要経費として計上することが出来ます。
ただし、個人事業主に従業員がいて、その事業所独自の旅費規定を設けて、それに基づいて従業員へ支払う場合には認められます。事業主には認められません。
なお、国民健康保険料や国民年金は必要経費ではありません。ただし、確定申告の所得控除（社会保険料控除）として全額が認められています。健康保険料は年間に負担する金額が大きいので、確定申告の際には記入漏れをしないように注意しましょう。
      
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   <title>確定申告が必要な人</title>
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   <published>2007-12-09T05:05:00Z</published>
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   <summary>確定申告をする必要があるのは、どのような人でしょうか。 前年の1月1日から12月31日までの給与が2,000万円を超える人は、確定申告をする必要があります。 2ヶ所以上の事業所から給与を受けている人で...</summary>
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      確定申告をする必要があるのは、どのような人でしょうか。
前年の1月1日から12月31日までの給与が2,000万円を超える人は、確定申告をする必要があります。
2ヶ所以上の事業所から給与を受けている人で、給与の収入金額と給与、退職所得以外の所得合計が20万円を超える人は、確定申告をする必要があります。ただし、給与収入から年末調整で控除出来る基礎控除以外の所得控除額を差し引いた残額が150万円以下であること、かつ給与と退職所得以外の所得合計が20万円以下の人は確定申告をする必要はありません。1ヶ所の事業所から給与を受けていて、給与、退職所得以外の所得合計が20万円を超える人は、確定申告をする必要があります。
また、退職金をもらった人は、確定申告をする必要があります。
一般的には、退職の際に、会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出して所得税の精算が行われているはずなので確定申告は不要ですが、退職時に提出していない場合には、退職金について支払額の20%の税率で源泉徴収が行われるので、確定申告をして精算する必要があります。
なお、退職金で所得税を引かれて、かつ、退職金以外の所得で定率減税が限度額に達していない人は、確定申告をすることによって税金が還付されます。
      
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   <title>サラリーマンの確定申告</title>
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   <published>2007-12-08T08:25:16Z</published>
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   <summary>一般的に、サラリーマンは確定申告をしなくてもいいと思いがちですが、次の条件に街頭する人は、サラリーマンであっても、確定申告をする必要があります。 前年1月1日から12月31日までの年収が２０００万円を...</summary>
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      一般的に、サラリーマンは確定申告をしなくてもいいと思いがちですが、次の条件に街頭する人は、サラリーマンであっても、確定申告をする必要があります。
前年1月1日から12月31日までの年収が２０００万円を超える人、給与所得及び退職金などの所得以外にも２０万円以上の所得（必要経費を引いた金額）のある人、給与を２ヶ所以上の事業所からもらっている人、源泉徴収がされていない人で所得金額が１０３万円を越える人は、確定申告をする必要があります。
年末に会社から交付される源泉徴収票は、大切に保管するようにしましょう。 
年末調整で控除するのを忘れた所得控除がある場合には、給与所得者の還付申告書を提出すれば控除を受けられます。源泉徴収票は、年間の所得を証明する大切な書類です。
事業所から交付される源泉徴収票は、家を買ったり借入をする場合などに提出を求められることがありますので、大切に保管しましょう。万が一、紛失した場合は、すみやかに会社に再発行してもらうようにします。
年の途中で退職して、別の会社に再就職したときは、前の会社の源泉徴収票を現在の会社に提出して、２社の給料を合算して年末調整をします。
したがって、前の会社の源泉徴収票がないと、新しい会社での年末調整が出来ません。その場合は、自分で確定申告をする必要があります。年末を迎える前に、前の会社の源泉徴収票を取り寄せておくようにしましょう。
      
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   <title>所得金額の計算</title>
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   <summary>「課税所得」とは、課税対象となる所得のことです。 所得は、一般的に、年間すべての収入から必要経費を差し引いたものです。課税所得金額は、所得から基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、社会保険料...</summary>
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      「課税所得」とは、課税対象となる所得のことです。
所得は、一般的に、年間すべての収入から必要経費を差し引いたものです。課税所得金額は、所得から基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除などの各種所得控除額を差し引いて計算します。
確定申告書は、税務署で専用の用紙をもらって、手書きで記入してもよいですが、自分で計算しなければなりません。国税庁のホームページから、簡単に自動作成することが出来ます。必要な所に所得や控除額などを記入して、あとは自動的に計算されます。それをコピーして提出すると手間がかかりません。
なお、サラリーマンの年末調整を行うには、課税給与所得金額を算出します。課税給与所得は、次の計算によって求めることができます。
給与所得控除後の給与などの金額から、それぞれの所得控除額を差し引いた金額が、課税給与所得額になります。
所得税では、課税所得金額などに税率を乗じて、税額の計算を行います。
年末調整では、課税給与所得額に対する算出年税額を出す場合、千円未満の端数がある場合には原則として、端数を切り捨てます。
課税給与所得金額に、税率を掛けて出た額から控除額を差し引いた額が算出年税額となります。課税給与所得額が330万円以下のとき、税率は10％となります。
330万円以上900万円以下の場合の税率は20％で、控除額は33万円となります。
      
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   <title>課税所得金額の計算</title>
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      サラリーマンの場合、給与から源泉徴収する所得税の額は、扶養親族等の数と、課税給与額から社会保険料や労働保険料を控除した社会保険料控除後の給与等の金額に応じて、源泉徴収税額表を使用して求めます。すなわち、源泉徴収税額表で両方の欄の交わるところが源泉徴収税額になります。
年末調整とは，勤務先がその人の1年間の年収が固まる年末に，所得税額の計算を行い，それまで源泉していた所得税額との精算を行う作業です。
年収に占める賞与の割合が高い企業の場合、賞与に対する源泉所得税の金額は，給料の場合よりも少ないために，年収に占める賞与の割合が高いと，1年間の給料と賞与を合わせた年収に対する所得税額よりも、1年間の源泉所得税の合計額が少なくなることがあります。このような場合には、所得税を追加徴収されます。給与と賞与の明細書は、毎月きちんと保管しておくことが大切です。
課税給与所得額が330万円以下の場合は、10％の税率を掛けた額が所得税額となります。
課税給与所得が330万円以上で900万円以下の場合は、その額に20％の税率を掛けて控除額の33万円を差し引いた額が所得税額となります。
課税給与所得が900万円以上1692万円以下の場合は、その額に30％の税率を掛けて控除額の123万円を差し引いた額が所得税額となります。
課税給与所得の額に千円未満の端数があれば切捨てます。
なお、1692万円を超えると年末調整の対象にはなりません。
      
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   <title>所得税額の計算</title>
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   <published>2007-11-30T19:12:07Z</published>
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   <summary>申告納税額とは、納税者が自分の所得金額や税額を計算して、申告することによって納める税額のことです。国税では、法人税、所得税、相続税、贈与税、消費税など、地方税では、法人住民税、法人事業税に申告納税方式...</summary>
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      申告納税額とは、納税者が自分の所得金額や税額を計算して、申告することによって納める税額のことです。国税では、法人税、所得税、相続税、贈与税、消費税など、地方税では、法人住民税、法人事業税に申告納税方式が採用されています。
これに対して、自動車税、固定資産税、不動産取得税などについては、賦課課税方式が採用されています。課税標準や納付するべき税額が記載されている「賦課決定通知書」が納税義務者あてに送付されてきます。計算により、申告納税額が納付となる場合には、基本的に確定申告の必要があります。また、公的年金（雑所得）のみの場合、計算により申告納税額が納付となる場合には、確定申告が必要です。申告納税額の計算方法は、下記の順序、方法に従って計算します。
1,収入金額（支払金額）－必要経費＝所得金額（給与所得控除後の金額）
2,所得金額－所得控除（所得控除の合計額）＝課税所得金額
3,課税所得金額×税率＝所得税額　4,所得税額－税額控除（定率減税など）＝申告納税額
申告納税額と源泉徴収税額（給与所得の源泉徴収票に記載されている金額、及び配当所得に対する源泉徴収など）をもとに、実際の納税額・還付額が確定されます。
申告納税額は、3月15日までに納付書を添えて、金融機関等にて納税します。還付額については、確定申告書で指定した金融機関に振り込まれるか、郵便局で受け取りをします。 
申告納税額について、不明な点については、「タックスアンサー」サイト(国税庁が運営する税務相談の自動回答システムの名称)へアクセスするか、税務署へ直接相談すれば教えてくれます。
      
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   <title>申告納税額の計算</title>
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   <summary>確定申告をするのに、よく｢青色申告｣という言葉を聞きます。わかりやすく説明すると、 収入、または売上から仕入・経費を引いて所得を出すという方法が白色申告で、青色申告とは、収入または売上から仕入と経費を...</summary>
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      確定申告をするのに、よく｢青色申告｣という言葉を聞きます。わかりやすく説明すると、
収入、または売上から仕入・経費を引いて所得を出すという方法が白色申告で、青色申告とは、収入または売上から仕入と経費を引いて、さらに１０万円・６５万円の控除を引いて所得を出すという方法です。青色申告には、いろいろな特典があります。個人事業主や不動産収入のある人には、かなり有利になると言ってよいでしょう。
青色申告をするにはその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。青色申告は、必要経費など細かく帳簿に記載しなければならないと重いが智ですが、実は白色申告をする場合でも、所得の内容などによっては記帳が義務づけられることがあります。その業種によってはその事業管理のために、経費帳や売掛帳が必要になります。同じ帳簿をつけるなら、「青色申告承認申請書」を提出して、いろいろな特典を受けたほうが得です。「65万円控除」については、平成17年度より適用され、事業所得者と事業的規模の不動産所得者が、期限内に申告をして損益計算書とあわせて、賃借対照表を提出して、帳簿書類に日々の取引を記録すると受けることが出来ます。損益計算書や貸借対照表の作成については、商業簿記の知識が必要になります。
      
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   <title>青色申告の記帳や帳簿などの保存の必要性</title>
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   <published>2007-11-29T00:14:05Z</published>
   <updated>2008-02-05T00:27:00Z</updated>
   
   <summary>一般的に確定申告をするべき人の中で、白色申告と青色申告に分けられます。一般的には、青色申告は、帳簿をきちんと記入して、必要経費や損益計算書や貸借対照表など作成する必要があります。基本的に、事業所得、不...</summary>
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      一般的に確定申告をするべき人の中で、白色申告と青色申告に分けられます。一般的には、青色申告は、帳簿をきちんと記入して、必要経費や損益計算書や貸借対照表など作成する必要があります。基本的に、事業所得、不動産所得、山林所得がある人と考えればよいでしょう。
白色申告とは、青色申告を申し込んでいない人の税金の申告方法のことです。
さて、白色申告では、青色申告のように帳簿の記入についてはどうでしょうか?　 
基本的に必要経費などを記帳しなければならないという義務は生じませんが、事業としての所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生します。また、年間所得が300万円以下なら帳簿はつけなくてもよいかというと、実際の業務上として、帳簿をつけないで必要経費の実態がつかめないので、やはりなんらかの記録を残しておく必要があります。記帳はしておいたほうがよいでしょう。所得が300万円を超えて帳簿をつける義務が生じるのであれば、青色申告に切り替えたほうがいいでしょう。そのような場合には、事業主の判断によって、決めることが出来ます。
      
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   <title>白色申告の記帳や帳簿などの保存の必要性</title>
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   <published>2007-11-28T05:28:36Z</published>
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   <title>青色申告制度とは</title>
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   <published>2007-11-27T09:22:14Z</published>
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      青色申告制度とは、不動産所得、事業所得、山林所得などがある人が、税法にしたがって帳簿の記帳をして税務署へ「青色申告の承認申請」をすることによって、認を受けて、青色の申告書で申告する制度です。青色申告をすることによって、税法上でいろいろな特典が認められています。青色申告の承認申請については、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出します。提出期限は、3月15日までです。また、年の途中で開業した人は、開業した日から２ヶ月以内に提出が必要です。
青色申告制度には、さまざまな特典があると言われていますが、得点は50種類以上もあると言われています。「青色申告特別控除」は、所得を計算する際に控除するものです。
青色申告制度のおもな特典として、年末の売掛金・貸付金の5.5％（金融業の場合3.3％）までの金額を一括評価に係る貸倒引当金として、必要経費に算入することが出来ます。
事業所得などに生じた損失額を、翌年以降３年間にわたって順次各年の所得から差し引くことが出来ます。
また、青色申告特別控除は、最高10万円、または最高55万円までが認められます。棚卸資産の評価については、低価法を選択することが出来ます。 
事業に専従する親族の給与は、一定の条件のもとに必要経費に算入されます。
      
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   <title>消費税の負担者と納税者</title>
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   <published>2007-11-26T05:12:27Z</published>
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      私たちが品物を購入する時には、商品の代金とともに消費税を支払っています。消費税の納税義務者は、各取引段階の事業者（法人・個人事業主）となります。そして、実際に消費税を負担しているのが私たち消費者となっています。
消費税の納税義務者と負担者について、たとえば、製造業者から卸売業者に商品が渡る段階では、消費税5％が課税されます。この場合の納税義務者は製造業者です。
しかし、製造業者が消費税を負担しているということではなく、商品にはあらかじめ消費税が上乗せされた金額で、卸売業者に渡っています。では、卸売業者が消費税を負担しているのかというと、そうとも限りません。
次に、卸売業者から小売業者へ商品が渡る場合も同様で、消費税が上乗せされた形で渡っています。結局、最終的に消費税を負担しているのは、消費者です。納税義務者と税金を実際に負担する者が異なっています。このことを間接税といいます。
消費税の納税義務が免除される事業者のことを免税事業者といいます。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者については、消費税の納税義務が免除されています。
      
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   <title>消費税の課税される取引と非課税取引</title>
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   <published>2007-11-25T05:38:34Z</published>
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      ｢非課税取引｣とは、取引の性格上、消費税を課税するのが好ましくない取引や、政策的な見解から、消費税を課税しないこととしている取引のことを、非課税取引といいます。
本来は、消費税を課すべき対象となる取引について、あえて課税をしないとしているものです。非課税取引は法律で限定されています。非課税取引の対象になるものは、土地の譲渡、貸付けなど、ただし、 貸付期間が１か月未満であることや、駐車場などの施設の貸付けは課税対象となります。有価証券や支払手段の譲渡などは非課税取引の対象です。ただし、収集品である紙幣、コインやゴルフ会員権は課税対象になります。 
利子、保証料、保険料などは、非課税取引です。ただし、保険代理店の受け取る代理店手数料などは課税対象になります。 
郵便切手、印紙などの譲渡について、購入した切手は使用して、郵便サービスを受けた時点で課税仕入れとなります。 
商品券、プリペイドカード、物品切手などの譲渡については、商品券、ビール券、図書券などは、非課税取引の対象になります。
住民票、印鑑証明など行政手数料など、法令に基づいて行われる国や、地方公共団体の手数料、国際郵便為替、外国為替なども非課税取引の対象になります。
      
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