マイホームを売って、譲渡損失が生じた場合には、売った年の1月1日現在で、所有期間が5年を超える場合には、下記の特例よって、その譲渡損失の金額を、その年の他の所得と損益通算することが出来ます。
なお、その年で通算することが出来なかった譲渡損失の金額がある場合には、その年の翌年以後3年内の各年分(ただし、その合計所得金額が3,000万円を超える年分を除くものとします)の所得から、繰越控除をすることが出来ます。
新たにマイホームを買換える場合の特例として、売ったマイホームの代わりに、新たなマイホームを取得して、年末になって、その新たなマイホームの取得に係わる住宅ローンの残高がある場合は、一定の要件のもとで、そのマイホームの譲渡損失の金額について、損益通算及び繰越控除をすることが出来ます。
新たにマイホームを買換えない場合の特例 としては、マイホームの譲渡契約締結日の前日に、住宅ローン残高があるマイホームを売った場合には、一定の要件のもとで、そのマイホームの譲渡損失(ただし、住宅ローン残高からマイホームの譲渡対価の額を控除した残額を限度とするものです)の金額について、損益通算、および繰越控除をすることが出来ます。